個人情報保護方針Privacy policy
株式会社四国細胞病理センターは、取り扱う検査情報の重要性を認識し、個人情報を正確・安全に管理し、保護することが当社の社会的責務と考え、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の漏えい、不正利用等の事件、事故を防止し、個人情報の保護を推進することを宣言致します。1.個人情報に関する管理
私たちは、個人情報に関する権利を尊重し、個人情報を保護・管理する体制の確立と、適切な収集、利用、提供などの個人情報に関する内部規程を定め、これを尊厳致します。
2.個人情報の安全対策
私たちは、個人情報の不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどが発生しないよう万全の予防措置を講ずるとともに、関係法令の定めるところに従って、是正対策を実施致します。
3.個人情報に関する法令等の尊厳
私たちは、個人情報に関する法令及びその他の規範を尊厳致します。
4.個人情報保護の教育・監査
私たちは、個人情報保護の重要性及びその適正な取扱いについて、積極的に教育活動を実施するとともに、個人情報保護に関する監査を継続的に実施することにより、個人情報保護方針を尊厳致します。
5.個人情報保護に関する覚書
私たちは、各検査センター及び医療機関と個人情報保護に関する覚書を締結することにより、本覚書(下記)に従って個人情報保護に務めることを宣言致します。
2005 年 04 月 01 日
香川県高松市六条町712番地1
株式会社 四国細胞病理センター
代表取締役社長 中野 正行
株式会社 四国細胞病理センター
代表取締役社長 中野 正行
【個人情報保護に関する覚書】
委託者(以下、甲という)と受託者 株式会社 四国細胞病理センター(以下、乙という)は、甲が乙に病理組織検査を委託するに当たり、検査を受ける者(以下、被検者という)の個人情報の保護について、以下のとおり覚書(以下、本覚書という)を締結する。
第一条(定義)
本覚書で個人情報とは、甲が乙に病理組織検査を委託するに当たって乙に提供する情報及び乙が当該病理組織検査を行うことによって取得する情報のうち、生存する被検者及び死亡した被検者の個人に関する情報(被検者の氏名、生年月日、検体、検査結果、結果に対する評価、検査所見など。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日などによって特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合して特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第二条(法令の遵守)
乙は、被検者の個人情報の取扱いに際しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、法という。)その他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係省庁等の作成した個人情報保護に関するガイドラインに従うものとする。
第三条(利用目的の特定)
乙は、病理組織検査の受託に当たって甲から提供された被検者の個人情報は、甲から受託した病理組織検査のみ利用することとし、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わない。但し、法16条3項各号に掲げる場合その他法令に基づく場合は、この限りではない。
第四条(安全管理措置)
乙は、次条以下に定めるところに従い、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講ずる。
第五条(規程の整備)
乙は、本覚書に定められた義務を履行するため、個人情報保護のために必要な諸規程を整備する。
第六条(従事者の監督)
乙は、その従事者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報の安全管理が図られるよう、当該従事者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第七条(管理体制)
乙は、第三者ないし病理検査に関与しない乙の従事者が入手できないよう、個人情報の記録された媒体(紙、電磁的記録など媒体の種類は 問わない)漏えい対策(執務室への入退室管理、媒体の施錠保管、データファイルへのパスワード設定や暗号化等を含む)を講じるものとする。
第八条(複製などの禁止)
1.乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、個人情報に加工(それが委託の内容である場合を除く。)改ざんを加えてはならない。
2.乙は、甲の事前の承諾がある場合及び管理上必要なバックアップを作成する場合を除き、個人情報について複製(コピー機による複製、電磁的記録の複製などの方法は問わない)をしてはならない。
第九条(再委託の原則的禁止及び実施時の条件)
乙は、甲から受託した病理組織検査を再委託してはならない。但し、甲の書面による承諾がある場合はこの限りでない。乙は、再委託する場合には、再委託先との間で本覚書に定める内容を含む個人情報の保護に関する契約を締結し、再委託先に対し、個人情報の保護が徹底されるよう管理監督しなければならない。
第十条(検証)
乙は、本覚書に定める事項が自己の組織内において継続的に遵守されるよう、個人情報の保護対策について適宜検証ないし是正を行うものとする。
第十一条(安全管理の確認)
甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、個人情報の安全管理状況について、書面による報告を求めることができるものとする。
第十二条(連絡及び善後措置)
乙は、個人情報の漏えい等の事故が乙ないし乙の委託先において発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合、並びに、個人情報の取扱いについて乙が本覚書に違反している場合又はその兆候が高いと判断した場合は、直ちに甲に対してその旨及びその内容を連絡し、善後措置を講じるものとする。
第十三条(個人情報の第三者提供)
乙は、法23条1号各項に掲げる場合その他法令に定める場合を除くほか、個人情報を第三者に提供してはならない。
第十四条(相手方への連絡)
1.甲及び乙は、被検者より、法の規定により個人情報の開示、訂正、追加、削除又は利用停止を求められた場合には、被検者の同意を得たうえで、相手方に対して速やかにその旨を通知するものとする。
2.被検者が乙に対して前項の請求を行った場合には、乙の保有する個人情報が甲からの病理組織検査を委託に当たって提供されたものであることに鑑み、被検者からの請求に対して甲において対処するよう務めるものとし、乙は、これに必要に協力を行うものとする。
第十五条(個人情報の返還、廃棄)
乙が、検査の結果、検査に対する評価、検査所見などを甲に報告するなどして委託の目的を終了した場合の個人情報の変換ないし廃棄に関しては、別途甲、乙間で協議して定めるものとし、乙は、責任をもって個人情報を変換ないし廃棄するものとする。
第十六条(保証)
乙は、甲に対して、本覚書締結までの3年間に、乙において情報の漏えい事故が発生していないことを保証するものとする。
第十七条(損害賠償)
1.乙は、乙が本覚書の記載事項に違反して甲に損害を与えた時には、その損害責任を負うものとする。
2.前項の賠償責任は、乙の再委託先に起因する場合であっても同様とする。
第十八条(存続期間)
本覚書の存続期間は、甲・乙間の病理組織検査の委託契約の存続期間と同一とする。
第十九条(残存期間)
1.第八条、第十二条、第十三条、第十五条、及び第十七条に基づく義務は、本覚書が効力を失った後も存続するものとする。
2.乙は、甲から受託した病理組織検査に関与した従事者に対し、乙との雇用契約、委託契約などの契約関係の終了後においても秘密保持義務を負わせるものとし、これに必要な措置を講ずるものとする。
第二十条(別途協議)
本覚書に定めのない事項及び本覚書の内容について疑義が生じた場合は、甲・乙互いに誠意をもって協議して決定するものとする。